出産後の手続きでやることや順番は?必要なもの・準備するものを覚えておこう
赤ちゃんが産まれると、ご夫婦の生活もきっと赤ちゃん中心の毎日になることでしょう。大変なこともあるけれど、お子様のためなら…と思える瞬間もきっと多いはず。
赤ちゃんがいる幸せな生活を送るためにも、“出産後に必要ないくつかの手続き”があります
特に、初めての出産を控えている方は、出産前後は何かと慌ただしくなるため、出産前の体調が安定している時期に、しっかりと調べておくことをおすすめします。
今回は、出生届や児童手当金など、出産後に必要になってくる主な手続きをまとめてみました。
- 目次
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- 出産後の手続きリスト一覧!申請するものと提出期限
- 出産後にやることは?提出書類を旦那様とチェック!
- ①【出生届】手続きに必要なもの
- ②【児童手当金】手続きに必要なもの
- ③【健康保険】手続きに必要なもの
- ④【乳幼児医療費助成】手続きに必要なもの
- ⑤【出産育児一時金】手続きに必要なもの
- ⑥【出産手当金】手続きに必要なもの
- ⑦【育児休業給付金】手続きに必要なもの
- ⑧【未熟児養育医療給付金】手続きに必要なもの
- ⑨【高額療養費】手続きに必要なもの
- ⑩【医療費控除】手続きに必要なもの
出産後の手続きリスト一覧!申請するものと提出期限
出産や育児にはお金がかかるので、「給付金などを知らずにもらいそびれた…」ということがないよう、出産前にご夫婦でしっかりとチェックを。自分たちが当てはまる可能性があるものを把握しておきましょう。
▼手続きリスト一覧
\ | 申請するもの | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|---|
① | 出生届 | 出産日を含め14日以内 | 市区町村役場 |
② | 児童手当金 | 出産日を含め15日以内 | 居住地の市区町村役場 |
③ | 健康保険 | 期限はないものの1ヶ月健診を目安に、出生後すみやかに提出 | 勤務先・社会保険協会、または居住地の市区町村役場 |
④ | 乳幼児医療費助成 | 子どもの保険証が届き次第/自治体により異なる | 各自治体の担当窓口 |
⑤ | 出産育児一時金 | 直接支払い制度(利用の場合は、合意書に出産の3~4ヶ月前から入院時もしくは入院前までに提出)など | 産院、または各健康保険組合の担当窓口/受取り方法により異なる |
⑥ | 出産手当金 * | 産後57日目以降 | 勤務先 |
⑦ | 育児休業給付金 * | 育児休業開始から4ヶ月以内 | 勤務先 |
⑧ | 未熟児養育医療給付金 * | おおむね出生後14日以内/自治体により異なる | 健康保険組合の担当窓口 |
⑨ | 高額療養費 * | 診察日の翌月~2年以内 | 健康保険組合の担当窓口 |
⑩ | 医療費控除 * | 出産した翌年に行う確定申告~5年後の確定申告まで | 税務署 |
★各手続きの対象者:①~⑤は全員、⑥・⑦は会社員、⑧は未熟児を出産した人、⑨は医療費が高額になった人、⑩は医療費が年間10万円を超えた人が対象となります(*印は、該当する方が限られています。ご注意ください)。
出産後にやることは?提出書類を旦那様とチェック!
今回は、手続きなどの申請を“旦那様”が行う場合として、手続きに必要なものをまとめてみました(申請者=旦那様、本人=奥様)。【出産後の手続きリスト一覧】とあわせてチェックしてみてください。
①【出生届】手続きに必要なもの
お子様の戸籍を作るうえで大切な手続きのため、期限は出産日を含め14日以内ですが、出産後、すみやかに書類を提出しましょう。手続き後、お子様の住民票が登録されると自動的に通知カード(マイナンバー)が郵送されます。
出生届の用紙は役所、もしくは出産した病院などでもらえることも。用紙には「出生証明書」もついていて、医師や助産婦の記入が必要な箇所があるためです。
里帰り出産の場合は、出生地の役所で届け出を出すこともできますが、そのほかの申請はできないため、居住地の役所で提出するのがスムーズ(※)です。
※出生届を提出する際、「乳幼児医療費助成」と「児童手当」、また「未熟児養育医療給付金」(こちらは該当者のみ)の手続きも同時に行えます。
必要なもの
□出生届(出生証明書に医師・助産師の証明が必要です)
□母子健康手帳
□申請者の身分証明書
□印鑑
②【児童手当金】手続きに必要なもの
申請した月の翌月分から支給を受けられます。出生日の関係で月末までに手続きが完了しなかった場合、出生日の翌日から15日以内の申請であれば、出生した翌月分から支給されます(※)。
0歳~中学校卒業までの児童を対象に支給され、収入やお子様の年齢によって支給額は変わります。また、提出期限を過ぎると支給されなくなるため注意が必要です。
※例:3月28日に出生の場合、4月12日以内までに申請すれば4月から支給されます。
必要なもの
□児童手当認定請求書
□申請者の振込先金融機関の口座番号
□申請者と本人のマイナンバー
□申請者の健康保険証コピー
□印鑑
③【健康保険】手続きに必要なもの
健康保険証は、産後1ヶ月健診時に必要になるため、出生後、すみやかに手続きを。
ご両親どちらかの扶養として加入となるため、社会保険加入者の場合は勤務先(※)で、国民健康保険の場合は居住地の役所で作成します。国保出生届と同時に手続きをするとスムーズです。
※必要書類は、所属する保険協会により異なるため、総務部や人事部などに確認が必要です。
必要なもの
●社会保険:勤務先・社会保険協会に提出
□申請書
□扶養者の本人確認書類
□扶養者のマイナンバー
●国民健康保険:居住地の市区町村役場に提出
□申請者の保険証
□申請者のマイナンバー、もしくは通知カード+身分証明書
□母子手帳
※必要なものは一例です。勤務先や自治体によって異なりますので確認しましょう。
④【乳幼児医療費助成】手続きに必要なもの
お子様が保険診療でかかった医療費の助成を受けることができます。保険適用後は、自己負担が無料、もしくは減額になるため必ず手続きを。
助成金額は、お子様の対象年齢や自治体によって異なりますが、1ヶ月健診から助成の対象になるため、申請はお早めに。
必要なもの
□乳幼児・子ども医療証交付申請書(※)
□子どもの名前が載った健康保険証コピー
□申請者のマイナンバー、もしくは通知カード+身分証明書
□印鑑
※乳幼児・子ども医療証交付申請書は、各自治体のホームページからダウンロードできます。
⑤【出産育児一時金】手続きに必要なもの
健康保険がきかない出産費用の助成として受け取れる補助金。基本的に、赤ちゃん1人につき42万円(多胎の場合は×人数分)が支給されます。
健康保険組合から、出産した産院に直接支払われる「直接支払制度」、健康保険組合に申請して組合から産院に支払われる「受取代理制度」(※)、出産費用を自費で支払った後に支給を受ける「産後申請」がありますが、ほとんどが「直接支払制度」を選んでいます。
申請は、出産の3~4ヶ月前から入院時、もしくは入院前までに、産院で準備している合意書に記入して提出します。この制度を利用することで、退院時、出産にかかった費用から42万円を差し引いた金額を支払うだけで済みます。
また、出産費用が42万円に満たなかった場合は健康保険組合に申請することで差額を受け取ることも可能。
産院によってどの制度が利用できるか異なるため、事前に確認をしておきましょう。
※「直接支払制度」を導入していない小規模な産院などが「受取代理制度」になっていることが多いようです。
必要なもの
●「直接支払い制度」の場合:産院に提出
□直接支払制度利用の合意書
□母子手帳
□本人の保険証
□印鑑
※今回は多くの方が利用する「直接支払い制度」のみ記載しています。準備するものは産院によって異なるため事前に確認を。
⑥【出産手当金】手続きに必要なもの
会社員の産休期間は給料が支払われないことがほとんど。そこで、ワーキングママが会社を休む期間、加入している健康保険から給料の代わりに支払われる手当金がこちらです。
出産前42日~出産翌日56日間(98日分)を対象に、日給の約67%相当が支給されます。
産後56日が経つと会社から書類が送られてくるので必要事項を記入し、勤務先に提出。出産手当金が受け取れるのは、産後数ヶ月後になります。
必要なもの
□健康保険出産手当金支給申請書
□本人の健康保険証コピー
⑦【育児休業給付金】手続きに必要なもの
産休後、そのまま育休へと入りますが、ワーキングママが育児休業中に支給されるお金もあります。
出産手当金(出産前42日~出産翌日56日間)の支給が終わった翌日から、お子様が1歳になるまでが対象期間。
金額は、育休開始から6ヶ月間は月収の約67%、7ヶ月目以降は約50%になります。パパが育児休暇を取得する場合も同じ割合が支給されます。
申請は勤務先に。初回手続き以降は、2ヶ月おきに再手続が必要です。
また、保育所に預けられなかったなどの理由で仕事復帰ができない時は、最長2歳になるまで育児休業を延長でき、その期間も育児休業給付金の支給対象になります。
必要なもの
□育児休業給付受給資格確認票★
□(初回のみ)育児休業給付金支給申請書★
□雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
□母子手帳コピー
□本人の振込先金融機関の口座番号
□本人のマイナンバー
※今回は勤務先で手続きをしてもらう場合についてまとめています。★印は会社が用意する書類です(申請にはご本人の署名が必要です)。会社によって必要書類が異なることもあります。
※「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」はハローワークから交付されています。
※個人で申請する場合はハローワークが管轄になります。必要書類が異なるため、事前に確認をしましょう。
⑧【未熟児養育医療給付金】手続きに必要なもの
赤ちゃんが未熟児(出生時の体重が2,000g以下)など、入院療育が必要な乳児(0歳児)に対して支払われる給付金です。指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。
申請書を提出して審査に通ると、約1ヶ月以内に療養医療券が送られてくるので、病院にかかった時にそれを提示すれば、療養医療費の給付が受けられます。
必要なもの
□養育医療給付申請書(様式第1号)
□養育医療意見書(様式第2号)
□子どもの名前が載った健康保険証
□扶養義務者全員分の市町村民税額などの証明
□申請者、もしくは本人のマイナンバー(または通知カード+身分証明書)
※自治体によって異なるため、提出する役場に確認が必要です。
⑨【高額療養費】手続きに必要なもの
ひと月にかかった医療費の合計が高額になった場合、申請することで自己負担額を超えた分が戻ってきます。ただし、自己負担額は年齢や収入によって異なります(※)。
自然分娩は病気ではないため全額自己負担となり対象外ですが、帝王切開は保険適用の手術・入院となるので対象になります。
事前に入院することが分かっている場合は「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらい、一定金額との差額分だけ支払う方法がスムーズです。
提出期限は診察日の翌月~2年以内となるため、2年以内であればさかのぼって申請が可能です。
※年収約370万~約770万円であれば、約8万円が自己負担限度額になります。
必要なもの
□高額療養費支給申請書
□出産費用などの領収書
□本人の健康保険証
□本人の振込先金融機関の口座番号
⑩【医療費控除】手続きに必要なもの
1世帯あたり、1年間の医療費自己負担が10万円(※)を超えると、翌年に行う確定申告で医療費控除が受けられます。
出産費用だけで10万円を超えることは稀ですが、世帯全員で10万円以上になった場合は確定申告することをおすすめします。
夫婦共働きであれば、収入の多い方が医療費控除を申請することで、戻ってくる金額が大きくなることも。どちらが申請したほうがよいか税務署に確認を。
※出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金は差し引いて計算されます。
必要なもの
□確定申告書
□医療費控除の明細書
□領収書、もしくは医療費通知(原本)
□申請者、もしくは本人の振込先金融機関の口座番号
□申請者、もしくは本人のマイナンバー
□印鑑
実は、出産後1ヶ月以内にやらなければいけない手続きがたくさんあります。体力的にも大変なことも多く、赤ちゃんの世話に専念するためにも、必要な手続きは旦那様やご家族に積極的にサポートしてもらいましょう。
そのためにも、出産前の体調が落ち着いている頃(産休に入るあたり)に何が必要か、どういう段取りで手続きをするかということを、旦那様、もしくは協力してくれるご家族と話し合うことが大事です。
上手くコミュニケーションをとりながら、ひとつひとつしっかり確認していきましょう。
※手続きに必要な書類などは、提出する会社や産院、自治体により異なる場合があります。実際に申請されるときは、提出先の会社や産院、あるいは自治体のサイトなどで必ずご確認ください。
※記事内の情報は、2022年3月16日現在のものになります。
[参照サイト]ゼクシィ保険ショップ、ベルメゾン、マネコミ!
- この記事を書いた人
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ライター 佐藤
女性誌WEBサイトのエディター&ライターを経て、フリーに。現在は、美容やライフスタイルを中心に女性向けの記事やエンタメ系グラビア誌のインタビューも担当。