結婚すればもらえるお金って?忘れずに申請しよう

結婚すればもらえるお金って?忘れずに申請しよう

結婚には、結婚式や新生活の準備など何かと出費がかさみます。新婚生活への期待がふくらむ反面「結婚後の生活が心配…」という不安を抱えているご新郎ご新婦もいることでしょう。

実は結婚すると、自治体や会社、組合などから補助金やお祝い金、手当をもらえる場合があります。これからふたりで家庭を築くのですから、新鮮な気持ちで新婚生活を迎えたいもの。結婚するともらえるお金について詳しく知れば、結婚後の生活を前向きに捉えられるでしょう。

目次

結婚後、申請したらもらえるお金

一定の要件を満たした夫婦の場合、結婚後は自治体から結婚新生活支援事業費補助金を受け取ることができます。また、会社からは結婚祝い金や家族手当などをもらうことも。結婚を機に退職、転職する場合は、失業給付金や再就職手当などを受け取ることができます。

これら結婚をするともらえるお金は、申請方法や支給のタイミングがそれぞれ異なります。ここからは、それぞれの概要や申請方法などについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

<国からもらえるお金>結婚新生活支援事業費補助金(令和3年度)

結婚新生活支援事業費補助金

結婚新生活支援事業費補助金は、新婚生活のスタートにあたり、経済的に余裕のない夫婦をサポートする目的のもとに設けられた国の補助金制度です。少子化対策の一環として平成30年度から始まり、「結婚すると最大60万円もらえる」補助金としてSNSで話題になりました。令和2年の結婚新生活支援事業に関するアンケートでは、66.9%の夫婦が「経済的不安の軽減に役立ったと思う」と回答しています。

ただし、結婚新生活支援事業費補助金は、使い道が限定されています。さらに、世帯所得・夫婦それぞれの年齢・婚姻届けの提出日・居住地などに関する要件をすべて満たさなければ受給することはできません。ここからは、令和3年度の受給要件や申請方法について解説します。

対象費用|新居の住宅費と引っ越し費用

新居の住宅費と引っ越し費用

結婚新生活支援事業で対象となる費用は、新居の住居費と引っ越し費用です。令和2年の結婚新生活支援事業に係るアンケートでも、6割以上の夫婦が「住居費に不安を感じている」という結果が出ました。結婚新生活支援という名称ですが、結婚式の費用は対象になりません。

新居の住居費とは、新居の購入費または新居の敷金・礼金・共益費・仲介手数料などの諸経費をさします。引っ越し費用とは、 引っ越しにともなう運送費用や荷造りをするのに必要な梱包費用などです。ただし、レンタカーなどを使用して自分で引っ越しをした場合や、引っ越しに伴う家具などの購入費用、不用品の処分費用は対象外となりますので注意しましょう。

支給額|最大60万円

結婚新生活支援事業には、一般コースと都道府県主導型市町村連携コースがあります。補助対象と対象世帯はどちらも同じですが、都道府県主導型市町村連携コースでは、地方公共団体(市町村)の結婚新生活支援事業を、都道府県が主導して行います。12都道府県、142市区町村で実施予定です(令和3年4月1日現在)。

結婚新生活支援事業補助金の支給上限額は、コースと年齢によって異なります。

一般コース

1世帯当たりの支給上限額:30万円
ただし、結婚祝い金(現金)や金券などの支給、地域優良住宅の家賃低廉化など国の支援対象については対象外となります。

都道府県主導型市町村連携コース

1世帯当たりの支給上限額
夫婦共に29歳以下の場合:60万円
夫婦共に30歳以上39歳以下の場合:30万円

受給条件①年齢が39歳以下

婚約指輪

一般コースは、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であることが条件です。婚姻日とは、婚姻届けを提出した日(受理された日)。つまり、婚姻届を提出した後に40歳を迎えても、受給できるということです。

2020年度までは、婚姻日における年齢は夫婦共に34歳以下でした。しかし、2021年度からは条件が緩和されています。初婚・再婚は問われませんが、過去に夫婦のどちらか、または夫婦共に同制度で補助金を受け取っている場合は、受給対象とならないので注意しましょう。

受給条件②夫婦の世帯所得が400万円未満

結婚新生活支援事業では一般コースと都道府県主導型市町村連携コース共に、夫婦の世帯所得が400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)であることが条件です。

ここで注意したいのは、所得であって年収ではないということ。所得とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額です。よって年収が400万以上でも、そこから給与所得控除が差し引かれれば、所得は400万未満になります。なお、奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額を世帯所得から控除した額で申請できます。

また、寿退社をする場合、退社までの数ヶ月の間は収入があっても世帯年収に含まれない場合があります。お互いの収入事情をしっかり把握しておきましょう。

受給条件③婚姻届の提出時期

婚姻届と指輪

結婚新生活支援事業補助金を受け取るには、各自治体が定めた期間内に婚姻届を提出する必要があります。内閣府は令和3年度の婚姻届の提出期間を、令和3年1月1日から令和4年3月31日までとしています。ただし、婚姻届の提出時期は自治体によって異なるので、お住まいの自治体に確認してください。

指定された期間内に婚姻届を提出できなかった場合は、申請受付時期もずれ込む可能性があるので注意しましょう。

受給条件④住居地

住居地

結婚新生活支援事業補助金の対象者は、結婚新生活支援事業を実施している自治体に住んでいる人のみです。対象の自治体に住んでいなければ、要件を満たしていても補助金を受け取ることはできません。

内閣府が作成している資料によれば、現在、結婚新生活支援事業を実施している市町村区は全国で538あります。東京都や大阪府など大都市での実施が極端に少なく、県庁所在地のある都市で結婚新生活支援事業を実施しているのもわずか6市。この背景には、過疎化地域の活性化などが狙いにあると考えられます。

しかし、大都市への通勤も可能な地域もいくつか対象とされているので、新生活の拠点はおふたりの今後の職業生活などをよく考えたうえで決めましょう。

結婚新生活支援事業費補助金の申請方法

結婚新生活支援事業費補助金申請

結婚新生活支援事業補助金は、所定の手続きを経ることで受け取ることができます。住んでいる地域が結婚新生活支援事業補助金の実施地域に該当していることを確認したら、必要書類を揃えて申請しましょう。大まかな申請ステップは以下のとおり。それぞれのステップを解説します。

①必要書類を揃える
②申請書類に記入する
③費用明細や領収書を用意する

①必要書類を揃える
申請には、結婚届受理証明書や婚姻後の戸籍謄本、移転後の住民票の写し、市県民税所得証明書の写しなど世帯の所得が分かる証明書、新居の契約書の写しなどが必要です。必要書類は各自治体によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

②申請書類に記入する
各自治体が発行する申請書類に必要事項を記入します。自治体によってはホームページからダウンロードできます。

③費用明細や領収書を用意する
補助金の使い道は新居の住居費と引っ越し費用です。必要書類には、それに伴う明細や領収書を添付する必要があるので、なくさないよう保管しておきましょう。

すべての書類を揃えたら、受付窓口に提出するか、もしくは郵送で申請します。

<組合からもらえるお金>

新郎新婦の置物

結婚すると、加入している組合をはじめ、共済や生命保険、自治体からもお祝い金や助成金をもらえる場合があります。申請方法や申請条件は組合によって異なるので、まずは自分が加入している組合に、お祝い金の制度があるのか確認してみましょう。

なお、申請には期限が設けられている場合もあるため、婚姻届を提出する前に把握しておき、早めに申請すると安心です。

結婚祝い金

会社が加入している健康保険組合や年金基金から、お祝い金がもらえるケースがあります。なかには、祝品を贈呈する年金基金も。受給するには、加入期間が1年以上などを要件としている場合もあるので、勤め先に受給要件や申請方法などを確認しましょう。

出産一時金

授かり婚の場合、結婚関係の補助以外にも妊娠・出産関係の祝い金や助成金がもらえる可能性があります。

勤め先で健康保険に加入している場合、出産手当金を受け取ることができます。出産手当金は、出産による休業中の生活を保障する制度。対象期間は、出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んだ期間に対して支払われます。

<会社からもらえるお金>

祝儀

多くの会社が福利厚生のひとつとして、結婚する従業員にお祝い金を支給しています。支給額は、勤続年数や役職に応じて変わったり、一律定額にされていたりさまざま。支給のタイミングも、結婚の報告をしたとき、婚姻届けを提出したあと、挙式の際など会社によって異なります。なお、お祝い金は福利厚生なので返礼は必要ありません。

お祝い金のほかにも各種手当金を支給している会社もあるので、結婚が決まったら、これらの規定について確認しましょう。

結婚お祝い金

多くの会社が、結婚した社員に対し結婚お祝い金を支給しています。実に90%の会社が結婚お祝い金を支給しており、平均支給額は3万~5万円です。

結婚お祝い金をもらうための申請方法や金額は会社によって異なります。結婚が決まったら人事総務部へ確認しましょう。過去に結婚お祝い金を受け取ったことのある社員に尋ねてみるのも良いですね。

住宅手当・配偶者手当など

結婚すると、以下の手当が支給される会社もあります。

住宅手当

従業員の住宅に関して金銭的な補助を行う福利厚生のひとつです。持ち家のローンや家賃などを補助します。

家族手当

家族を扶養している従業員に支給される手当です。配偶者または子どもと同居し、同一生計内での生活をしていることや、配偶者の所得が一定金額以下であることが支給の条件です。

配偶者手当

配偶者がいる従業員に支給する手当です。支給条件や支給額は企業によって異なりますが、共働き世帯の増加や働き方の多様化により廃止や見直しが進んでいます。

これらの手当は、賞与のように業績によって支給額が上下しないので安定的に受け取ることができます。従業員にとっては家計が潤う、ありがたい福利厚生ですね。

<退職したらもらえるお金>

花を持つ女性

結婚を機に退職や転職をした場合も、国から給付金や還付金をもらえる場合があります。転居やハネムーン、結婚内祝いなど、まとまったお金が必要となる新婚生活。給付金や還付金は退職して転職するまでの間、家計を支えてくれるお金になります。

失業給付金

失業給付金は、転職や再就職を支援するために一定期間支給される手当のこと。結婚を機に退職し、新しい仕事を探す場合は、ハローワークにて失業給付の申請をすると基本手当を受け取ることができます。失業給付金の基本手当を受けられる期間は原則として離職した翌日から1年間。受給期間中に再就職先が決まれば、再就職手当(お祝い金)が支給される場合もあります。再就職を目指す人にとっては心強い制度ですね。

確定申告による還付金

年の途中で退職し年内に再就職しなかった人は、会社から年末調整を受けていないので、自ら確定申告をして控除を受ける必要があります。確定申告をすると、払い過ぎた所得税の差額を還付金として受け取ることができます。

多くの場合、払い過ぎた税金が還付される場合がほとんどです。確定申告をしないと損をすることになりますので、忘れずに手続きをしましょう。

補助金や助成金制度を活用して新生活に備えよう

向き合う男性と女性

結婚新生活支援事業費補助金は、新婚生活のスタートアップを経済的にサポートする国の補助金制度です。受け取るには年齢や所得、婚姻届の受理日などに関する要件を満たす必要があり最大で60万円が支給されますが、対象となる費用は新居の住居費と引っ越し費用です。また、結婚新生活支援事業費補助金は導入している自治体に住んでいる夫婦でなければ申請できないので、まずはお住まいの地域が実施しているか確認しましょう。

結婚新生活支援事業費補助金のほかにも、結婚すると組合や会社からお祝い金や各種手当金が支給される場合があります。支給のタイミングは会社や組合によって異なるので、結婚が決まったら早めに会社に報告及び確認し、申請に取りかかりましょう。また、結婚を機に退職や転職をした場合は、失業給付金や確定申告による還付金を受け取ることもできます。

家計を助けてくれる補助金や助成金制度を活用し、素敵な新婚生活を送ってくださいね。

次は結婚式場探しをはじめよう!

この記事を書いた人
ライター 瀬上友里恵

ライター 瀬上友里恵

地方在住のフリーライター。詩人として創作活動も嗜む。2児の母として子育て奮闘中。

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