婚姻届受理証明書って何?もらい方や使い道、手数料と必要なものまとめ

婚姻届受理証明書って何?もらい方や使い道、手数料と必要なものまとめ

結婚したことを証明する公的文書である「婚姻届受理証明書」。
使い道やもらい方など、まだあまり知られていないため、どう活用してよいかわからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、婚姻届受理証明書の概要から発行方法、具体的な使い道までわかりやすく解説します。おふたりが夫婦になったという法的な証明書がほしい場合に、ぜひ参考にしてください。

目次

婚姻届受理証明書とは?

婚姻届受理証明書とは?

婚姻届受理証明書とは、役所が「婚姻届を正式に受理した」と証明する公的な書類です。婚姻届を提出した市区町村で発行され、新しい戸籍ができるまでの間に、結婚した事実を示したい場面で使われます。

婚姻届受理証明書は通常の証明書タイプだけでなく、自治体によっては賞状のような上質紙タイプやオリジナルデザインを選べることもあります。そのため、手続き用としてはもちろん、入籍の記念としてとっておくのもよいですね。

婚姻届受理証明書の主な記載内容は次のとおりです。

  • 婚姻届を受理した旨
  • 婚姻年月日
  • 夫・妻の氏名
  • 本籍
  • 戸籍の筆頭者
  • 発行した自治体名

内容や書式は自治体ごとに多少異なりますが、A4サイズの用紙や記念日用の賞状タイプに記載されるのが一般的です。

婚姻届受理証明書のもらい方は?どこで・いつ受け取れる?

婚姻届受理証明書は、基本的には婚姻届を提出した自治体の役所で発行されますが、申請方法や受け取り方にはいくつかのルールがあります。

ここでは、必要なものや手数料、代理や郵送での申請方法まで、婚姻届受理証明書のもらい方を順を追って見ていきましょう。

婚姻届受理証明書に必要なもの

婚姻届受理証明書に必要なもの

婚姻届受理証明書を役所で発行してもらう際は、申請者本人であることを確認できる書類と、発行手数料を持参します。自治体によって細かな条件は異なりますが、以下のいずれかの顔写真付きの公的書類を求められるケースが一般的です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード

婚姻届を出した自治体の役所で発行

婚姻届を出した自治体の役所で発行

婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した市区町村の役所で発行してもらうのが原則です。提出先でない自治体では受け取れないため、申請先を間違えないよう注意しましょう。

もらい方は、婚姻届を提出する際や提出後に、窓口で「婚姻届受理証明書をお願いします」と伝えるだけで発行できます。

婚姻届の書き方や提出時の注意点を知っておくと、その後の申請もスムーズです。婚姻届については、以下の記事をチェックしてください。

発行手数料について

発行手数料について

婚姻届受理証明書の手数料は、デザインや種類によって異なります。手数料の目安は次のとおりです。

  • 通常タイプ:350円
  • 上質紙タイプ(賞状。オリジナルデザイン):1,400円

通常タイプは手続き用として使いやすく、比較的早く発行されます。一方で、賞状タイプやオリジナルデザインは記念向きですが、自治体によっては即日発行ではなく、受け取りまでに時間がかかるケースも少なくありません。

実際の金額や対応内容は役所ごとに異なることがあるため、申請前に婚姻届を提出した自治体へ確認しておくと安心です。

代理人が発行申請する場合

代理人が発行申請する場合

本人が窓口へ行けない場合でも、代理人による申請が可能です。仕事や引っ越しなどで役所へ行く時間が取りにくいときは、家族などに依頼するとよいでしょう。

代理人が申請する際は、以下が必要になります。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(免許証など)
  • 代理人の印鑑

委任状は代理人ではなく、婚姻届を提出した夫婦自身が記載しなければなりません。本人と代理人それぞれの氏名、生年月日、住所、電話番号と、記入年月日、委任内容などを記載します。

書式が決まっている自治体もあるため、指定の様式があるかどうかも確認しておきましょう。

婚姻届受理証明は郵送でも取得可能

婚姻届受理証明は郵送でも取得可能

役所の窓口へ行けない場合は、郵送でも手続きできます。遠方に住んでいる場合や、平日に時間を取れないときに便利です。

申請する際は、婚姻届を提出した自治体のホームページなどから「受理証明請求書」を入手し、必要事項を記入して送付します。

郵送手続きに必要なものは、次のとおりです。

  • 受理証明請求書
  • 本人確認書類(免許証など)のコピー
  • 返信用封筒
  • 発行手数料分の定額小為替証書

返信用封筒には、宛先の記入に加えて切手の貼り忘れがないよう注意しましょう。書類に不備があると発行までに時間がかかるため、記入内容や同封物は発送前にしっかり確認することが大切です。

婚姻届受理証明書を発行する際の注意点

婚姻届受理証明書は便利な公的書類ですが、発行の際にはいくつかの注意点があります。特に、急ぎで証明書が必要な場合は、対応時間や申請場所の制限を理解しておくことが大切です。

ここでは、婚姻届受理証明書を発行する際に押さえておきたい2つのポイントを解説します。

コンビニでは発行できない

コンビニでは発行できない

婚姻届受理証明書は、コンビニでは発行できないため注意が必要です。住民票の写しや戸籍謄本は、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で取得できる自治体もありますが、婚姻届受理証明書は対象外となります。

婚姻届を提出した市区町村の役所でのみ申請可能なため、急ぎの場合は計画的にスケジュールを立てるようにしましょう。窓口申請が難しい場合は、提出先の役所へ郵送請求の可否や発行日数などを確認しておくとスムーズです。

土日祝日や夜間はNG

土日祝日や夜間はNG

婚姻届は、役所によって時間外窓口を利用して土日や祝日、夜間でも提出できます。しかし、婚姻届受理証明書は役所の開庁時間外には対応していないため、土日祝日や夜間にその場で受け取ることはできません。

婚姻届を休日に提出した場合でも、婚姻届受理証明書が必要なら、あらためて平日の開庁時間内に申請する必要があります。急ぎで使いたい予定がある方は、いつもらえるかを事前に確認しておくと安心です。

婚姻届受理証明書の使い道

婚姻届受理証明書は、記念として残るだけでなく、さまざまな手続きで役立つ公的書類です。新しい戸籍ができるまでの間に、結婚した事実を証明できるため、名義変更や各種申請の場面で活用されます。

ここでは、婚姻届受理証明書の主な使い道と利用時のポイント、使用できない例についてわかりやすく解説します。

パスポートの申請

パスポートの申請

パスポートの名義変更が必要な場合、婚姻届受理証明書が役立ちます。新婚旅行などで海外に行く場合、戸籍ができるのを待つか、早急な名義変更が必要です。

婚姻届受理証明書があれば、新しい戸籍がまだできていないタイミングでも公的書類として使えるため、名義変更や新たにパスポートを作成する際に活用できます。

ただし、パスポートの受け取り時には戸籍謄本または戸籍抄本の提出が必要(オンライン申請の場合は不要)になるため、その点はあらかじめ把握しておきましょう。なお、パスポートの名義変更は本人が行う必要があり、代理人には頼めません。入籍後すぐに海外旅行や海外ウェディングを予定している場合は、必要書類がそろう時期も含めて、早めに準備を進めることが大切です。

住民票の名義変更

住民票の名義変更

婚姻届を提出しても、すぐに住民票の氏名が新姓へ変わるわけではありません。住民票の情報は戸籍をもとに反映されるため、新しい戸籍が完成するまでの間は旧姓のまま表示されることがあります。

そのため、入籍後すぐに新姓の住民票が必要な場合は、婚姻届受理証明書を提出することで名義変更の手続きが可能です。ただし、対応の可否は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

また、結婚にあわせて引っ越しをする場合は、住所変更の手続きも必要です。転出届や転入届を忘れずに行い、氏名と住所の両方を正しく更新しておきましょう。

結婚後の手続きや名義変更については、以下の記事で詳しく紹介しています。併せてチェックしてください。

会社での変更手続き

会社での変更手続き

会社に勤務している場合、結婚後は氏名や住所の変更に加え、扶養家族の申請など各種手続きが必要になります。特に配偶者を扶養に入れる場合は、入籍後できるだけ早く届け出を求められることもあるでしょう。

このとき、戸籍謄本がまだ取得できないタイミングでも、婚姻届受理証明書を公的な証明書として提出できる場合があります。また、会社によっては家族手当や家賃補助、特別休暇などの福利厚生が用意されているケースも少なくありません。

ただし、婚姻届受理証明書の利用可否は企業ごとに異なります。提出書類や手続きの期限が決まっている場合もあるため、事前に担当部署へ確認しておくと安心です。

海外ウェディングで夫婦の証明として

海外ウェディングで夫婦の証明として

海外で挙式を行う場合、ブレッシングスタイルと呼ばれる形式を選ぶ夫婦もいるでしょう。すでに結婚しているふたりが教会で祝福を受けるスタイルで、挙式前に夫婦であることを証明する書類の提出が求められます。

入籍直後は戸籍謄本がまだ取得できないこともあるため、結婚済みであることを示す書類として、婚姻届受理証明書が使えます。海外ウェディングを予定している場合は、必要書類の種類や提出タイミングを事前に確認し、スムーズに準備を進めていきましょう。

国内も含めた結婚式場選びを進めたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

オリジナルデザインや賞状タイプを記念に

オリジナルデザインや賞状タイプを記念に

婚姻届受理証明書は、公的な証明書としてだけでなく、結婚の記念として残すこともできます。婚姻届は提出すると手元に残りませんが、婚姻届受理証明書であれば入籍の証として形に残せるのが魅力です。

書類は一般的な証明書タイプに加え、賞状のような上質紙タイプやオリジナルデザインが用意されている自治体もあります。たとえば、京都市や長崎市、伊勢市などでは地域の特徴を取り入れたデザインが用意されており、記念品として人気です。自治体によって内容は異なるため、事前にホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

発行した証明書は、額に入れて新居に飾ったり、ウェディングのウェルカムボードとして活用したりすることもできます。入籍の想い出を写真に残したい方は、以下の記事を参考にしてください。

運転免許証や銀行口座の名義変更には使えないので注意

運転免許証や銀行口座の名義変更には使えないので注意

婚姻届受理証明書は便利な公的書類ですが、すべての名義変更に使えるわけではありません。特に注意したいのが、運転免許証と銀行口座の名義変更手続きです。

運転免許証の名義変更では、本籍が記載された住民票の提出が必要です。婚姻届受理証明書には本籍の情報が記載されていないため、名義変更には利用できません。また、銀行口座の名義変更も同様に、戸籍謄本または名義変更が完了した運転免許証の提出が求められます。

そのため、銀行口座の変更を進める場合は、先に運転免許証の名義変更を行うか、戸籍謄本が取得できるまで待つ必要があります。このように、婚姻届受理証明書は使える場面と使えない場面があるため、手続きごとに必要書類を確認して進めることが大切です。

婚姻届受理証明書は公的書類や記念として活用しよう

婚姻届受理証明書は、結婚した事実を証明できる公的書類として、さまざまな手続きに役立ちます。パスポートの申請や住民票の名義変更、会社への提出など、新しい生活をスタートするうえで必要になる場面も多い書類です。

一方で、運転免許証や銀行口座の変更には使えない、土日や夜間に発行できないといった制限もあります。賞状タイプやオリジナルデザインを選べば、証明書としてだけでなく、入籍の記念として形に残すこともできるので、用途に応じて上手に活用しましょう。

\入籍手続きの次は式場探し♡/

この記事を書いた人
ライターくま なかこ

ライターくま なかこ

編プロ出身のフリーランスエディター。月間120本以上、編集・執筆・校閲担当として、ライフスタイル・金融・ブライダル・エンタメメディアのコンテンツ制作に携わっています。

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